国際司法裁判所の判決に科学性なし
3月31日、国際司法裁判所が南極海調査捕鯨の中止の判決を出したことに違和感を覚えたため綴っておく。
まず、捕獲数に焦点があてられていたことが問題であろう。
調査捕鯨の捕獲枠は理論値をもとに設定された。これには第二期調査においてザトウクジラも含まれていたが国際捕鯨委員会において反捕鯨国の要請により、日本側が譲歩したため捕獲を行っていなかった。ザトウクジラを捕獲していないことを理由にすることは不自然である。
実際の捕獲数が計画数を満たしていないという点もおかしい。捕獲数は第一期調査後、調査海域が拡大されたため増加した。これらすべての海域で調査捕鯨が行われた場合の理論値が現在の捕獲数であり、不当に多いわけではない。実際にはさまざまな問題で調査規模は縮小しており、計画捕獲数を満たせていなかった。つまり、漁獲努力量が減少している状況で捕獲数が計画数を満たせないことは当然であり、商業性を証明することにはならない。
第二期調査が始まった直後何が起こったか、トムカ裁判長らは考察していない。例えば
・シーシェパード、グリーンピースの調査妨害
(こうした妨害がなければ捕獲数は計画数を満たした可能性はないのか)
・サブプライムショック、イラン問題などによる不景気、原油高
(これらにより調査規模を拡大できなかった可能性はないのか)
・地球の気候変化による海氷の拡大
(クロミンククジラは氷下でも棲息していることが推測されている。海氷の拡大で捕獲数が減少することは考えられないのか)
つまり、これらの条件を排除せず、現行の捕獲数を理由に調査捕鯨の科学性を追及することはできないということだ。
海氷の拡大は氷砕艦のしらせが定着氷に容易に到達できないほどの規模となっており、南極海の鯨類の棲息環境にも変化が起きていることだろう。南極海調査捕鯨により見出せたかもしれない発見が失われることは残念なことだ。
まず、捕獲数に焦点があてられていたことが問題であろう。
調査捕鯨の捕獲枠は理論値をもとに設定された。これには第二期調査においてザトウクジラも含まれていたが国際捕鯨委員会において反捕鯨国の要請により、日本側が譲歩したため捕獲を行っていなかった。ザトウクジラを捕獲していないことを理由にすることは不自然である。
実際の捕獲数が計画数を満たしていないという点もおかしい。捕獲数は第一期調査後、調査海域が拡大されたため増加した。これらすべての海域で調査捕鯨が行われた場合の理論値が現在の捕獲数であり、不当に多いわけではない。実際にはさまざまな問題で調査規模は縮小しており、計画捕獲数を満たせていなかった。つまり、漁獲努力量が減少している状況で捕獲数が計画数を満たせないことは当然であり、商業性を証明することにはならない。
第二期調査が始まった直後何が起こったか、トムカ裁判長らは考察していない。例えば
・シーシェパード、グリーンピースの調査妨害
(こうした妨害がなければ捕獲数は計画数を満たした可能性はないのか)
・サブプライムショック、イラン問題などによる不景気、原油高
(これらにより調査規模を拡大できなかった可能性はないのか)
・地球の気候変化による海氷の拡大
(クロミンククジラは氷下でも棲息していることが推測されている。海氷の拡大で捕獲数が減少することは考えられないのか)
つまり、これらの条件を排除せず、現行の捕獲数を理由に調査捕鯨の科学性を追及することはできないということだ。
海氷の拡大は氷砕艦のしらせが定着氷に容易に到達できないほどの規模となっており、南極海の鯨類の棲息環境にも変化が起きていることだろう。南極海調査捕鯨により見出せたかもしれない発見が失われることは残念なことだ。
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調査捕鯨裁判の判決プレスリリース
3月31日に判決が出された国際司法裁判所での調査捕鯨裁判の判決内容は既に各メディアに報じられ、巷でもいろいろ分析がされていると思われるが、同日に出た5ページのプレスリリースの忠実な訳を試みてみた。
全76ページの判決文も既に公開されているが長大なため詳細分析は専門家にお任せする。
この判決の主要争点は2005年度より行われている日本の調査捕鯨の「第二期南極海鯨類...
南極海における捕鯨事件
南極海における捕鯨事件とは、2010年にオーストラリアが日本の南極海における調査捕鯨の中止を国際司法裁判所(ICJ)に訴えた事件です。日本も世界も日本が勝訴すると予想していた中、2014年、 JARPA II の差し止め判決が出ました。